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東京都行政書士会
つのだ行政法務事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-6-5
グローリア初穂生沼ビル806

TEL・FAX 03-3362-3065
 


株式会社、合資会社、合名会社、合同会社


NPO法人=特定非営利活動法人(民間非営利団体)、
学校法人、社団法人、財団法人、医療法人、福祉法人、宗教法人、事業協同組合



米国株式会社の設立、
外国法人の日本支店設立


株式会社の変更
(役員変更・本店移転・目的変更・商号変更など)
有限会社を株式会社にする等の法人組織変更
株式会社の合併
会社の売買
資本金増資手続
各種定款変更手続

 
報 酬 例



個人事業に比べて会社が信用あるとされる理由は下記の点です。
会社を登記することにより、その内容は法務局で一般に開示されている
 
   
この他にも個人事業と比較して次の点が有利となります。
各種保険が強制適用されることで人材を集めやすい
厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できる
個人事業と比べて、事業の承継がしやすいため、
  継続的な信用を保つことができる


万一、業績が悪化した場合に、個人事業だと個人事業主のすべての財産に対し債権回収が実行されてしまいます(無限責任)。これに対して、株式会社の場合は出資者は自分の出資した金額以上の責任をとる必要がありません(有限責任)。このため、安心して出資することができ、また出資分に対し配当で報いることができるなど、出資者を募りやすくなります。


個人事業の場合、累進課税のために所得税、住民税を合わせると最高税率は50%にも及びます。しかし、会社の場合には原則30%の均一課税のため、事業税を含めても約41%で済むことになります。したがって利益が大きくなるほど会社組織のほうが税率面で有利になります。また会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができますし、個人事業よりも経費が認められる範囲が広いことなども有利な点です。

設立登記申請までの流れ(株式の場合)
社名候補の検討→類似商号調査→会社の全容を決定(@会社名A事業内容B本店所在地C資本金D発起人E発起人会の開催と発起人会議事録の作成F役員候補者G事業年度H取扱い銀行)→会社代表者印の作成→印鑑証明の取得→定款作成(3通)→定款認証(公証役場)→株式の払込み→取締役・監査役の選任(定款に記載するのが一般的)→取締役会の開催→取締役・監査役の調査→登記申請書の作成

法定費用について
定款印紙代 認証手数料 登録免許税 その他 合計
株式会社 電子定款認証対応により不要 (注) 50,000 150,000 2,000 202,000
(注)ご自身で、書面で定款を作成された場合は、4万円の印紙税が必要です。

 
報 酬 例

合同会社の設立

 新会社法の施行により、新しく 合同会社 の設立が可能になりました。

 合同会社の主な特長

 ・ 株式会社に比べて、安い費用で設立できる。
    ⇒ 下記「法定費用比較表」を参照願います。
 ・ 有限責任社員のみ、1名から設立できる。
 ・ 機関設計等が柔軟で、会社運営がしやすい。(株主総会等が不要)
 ・ 設立後の手続きが容易。(決算公告不要、役員任期の定め無し)

                  等々・・・ 詳細は、ご相談ください。

  合同会社は、歴史の浅い会社形態のため、現段階では、株式会社より
 社会的知名度が低いことは否めません。
  しかし、会社の規模や運営形態によっては、株式会社より合同会社の
 方が適しているケースも多く、合同会社設立も徐々に増えてきています。

  まさにこれからの会社形態と言えるでしょう。

  なお、合同会社の設立後、株式会社へ組織変更することも可能です。
  変更には、別途費用及び一定の期間(官報公告等)が必要となります
 ので、詳しくはご相談ください。


 合同会社と株式会社の法定費用の比較
 
 合同会社   株式会社   差 額 
 定款認証手数料等      定款認証不要     52,000円
 定款印紙代  電子定款認証対応により不要 (注)  
 登録免許税     60,000円   150,000円
 法定費用 合計    60,000円  202,000円   △142,000円 
(注)ご自身で定款を書面で作成された場合は、4万円の印紙税が必要です。
※上記費用に加え、それぞれ別途当事務所報酬が発生します。
 詳しくはお問合せください。


 会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください!

 
報 酬 例

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